(※2024年1月17日更新)

この記事では第17次以降の「ものづくり補助金」の応募申請要件についてお伝えします。

まだ募集要領を見ていないという方は事前にこちらの公式サイトからご確認いただいてからこの記事を見るとより理解が深まるかと思います。

ものづくり補助金公式サイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/

ものづくり補助金(第17次)

補助上限額:1億円

補助率:1/3~2/3

対象事業

人で不足の解消に向けてデジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等。

第17次の省力化枠では、何かしらのデジタル技術(ICT、IoT、AI、ロボット、センサーなど)を活用した設備やシステムの導入が必須となります。

そのため、従来のようにデジタル技術を活用していない機械設備の入れ替えは対象外となっていますのでご注意ください。

応募申請の基本要件

第17次は新設された「省力化(オーダーメイド)枠」のみの募集となっています。また第18次からは枠・類型が一新される予定で、これまでとは異なる対応が必要となりそうです。

以下、省力化(オーダーメイド)枠の基本要件を解説します。

基本要件は従来と変更なしです。

①給与支給総額を年成長率1.5%以上増やすこと

3~5年の事業計画期間内に給与支給総額を年率平均1.5%以上増やす必要があります(※被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)。

ものづくり補助金は最低でも3ヶ年の事業計画が必要で、この期間内に年平均1.5%以上賃上げをしなければなりません。

「給与支給総額」に含まれるもの

・従業員や役員(非常勤含む)に支払う給料、賃金、賞与
・各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当等の給与所得とされるもの)

「給与支給総額」に含まれないもの

・退職手当などの給与所得とされないもの
・福利厚生費

ちなみに、ものづくり補助金では「人件費」という言葉も出てきます。

この「人件費」の定義は上記に加えて、

・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用

も含んだ合計金額となります。

②最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にすること

3~5年の事業計画期間内において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、地域別最低賃金+30円以上の水準にする必要があります。

ここ最近は毎年地域別最低賃金が上がっているので、長期的視点で「賃上げ」と「補助金受給額」とのバランスを見る必要があります。

③付加価値額を上げること

3~5年の事業計画期間内において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。

ここで言う「付加価値額」とは、

【営業利益+人件費+減価償却費】

の合計金額です。

以上が共通の要件となります。

※注意点※

ものづくり補助金は上記基本要件を達成できなかった場合、補助金を返還しなければいけないルールがあります。詳細は以下の通りです。

①申請時点で賃上げ計画を策定していないことが発覚した場合:全額返還
②事業計画期間終了時点で給与支給総額要件が未達の場合:残存簿価等×補助金額/実際の購入額 を返還
③事業計画期間中の毎年3月末時点で、事業場内最低賃金要件が未達の場合:補助金額/計画年数 を返還(ただし、付加価値増加率<1.5%の場合や天災などが理由の場合は免除)

補助対象事業者の定義について

補助対象事業者は下記いずれかに該当する必要があります。

①中小事業者(組合関連以外)

資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。

②中小企業者(組合・法人関連)

・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。

*1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の従業員を使用する者であるもの。

*2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については100人)以下の従業員を使用する者であるもの。

*3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

③特定事業者の一部

 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの。

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。

酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。

または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。

内航海運組合、内航海運組合連合会

その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。

技術研究組合

直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。

・上記「従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人」
・企業組合、協同組合

「枠」について

第17次は「省力化(オーダーメイド)枠」のみとなります。その他の枠は第18次以降に新設されるもので現時点で詳細は公表されておりません。

それぞれ細かい要件もあるので、詳細は募集要領でご確認ください。

①省力化(オーダーメイド)枠

補助金額

【従業員数5人以下】100万円~750万円(1,000万円)
【従業員数6~20人】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~99人】100万円~5,000万円(6,500万円)
【従業員数100人以上】100万円~8,000万円(1億円)

※( )内は大幅賃上げの特例を適用した場合

※大幅賃上げ特例とは?

3~5年の事業計画期間内において、以下すべて要件を満たすことで補助金の上限額を上げることができます。

①給与支給総額:年平均6%以上増加
②事業場内最低賃金:地域別最低賃金+50円以上、かつ毎年+50円以上の賃上げ
③上記2つの達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画書の提出

補助率

基本:1/2
小規模・再生事業者:2/3

※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3

補助対象経費について

補助対象経費は以下のようになっています。

省力化枠のみとなったことから従来対象となっていた経費が補助対象外となっています。

<第17次の補助対象経費>
①機械装置・システム構築費(※税別単価50万円以上の設備投資を1つ以上含む)
、②技術導入費、③専門家経費、④運搬費、⑤クラウドサービス利用費、⑥原材料費、⑦外注費、⑧知的財産権等関連経費

※従来の補助対象経費

①機械装置・システム構築費、②技術導入費、③専門家経費、④運搬費、⑤クラウドサービス利用費、⑥原材料費、⑦外注費、⑧知的財産権等関連経費、⑨海外旅費、⑩通訳・翻訳費、⑪広告宣伝・販売促進費

詳細は募集要領の16ページ以降に記載されているので、そちらもご確認いただくといいかと思います。

まとめ

今回は事業再構築補助金の基本的な情報についてまとめてみました。

上記以外にも公募要領には「加点要件」や「補助対象外経費」などの情報も載っていますので、申請を検討されている方は一度募集要領をご確認いただくことをオススメします。その上で補助金の全体像をつかんでいただき、ご自身が申請するに値するかどうかを判断してみてください。

別コンテンツで「持続化補助金で採択されるためのコツ」というノウハウ的なものもご紹介していますので、実際に申請を検討している方はそちらも参考にしてみてください。

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