(※2024年1月17日更新)
この記事では「第15回小規模事業者持続化補助金」の応募申請要件についてお伝えします。
まだ募集要領を見ていないという方は事前にこちらの公式サイトからご確認いただいてからこの記事を見るとより理解が深まるかと思います。
小規模事業者持続化補助金公式サイト
⇒https://s23.jizokukahojokin.info/
小規模事業者持続化補助金
補助上限額:最大200万円(+上乗せ最大50万円)
補助率:2/3 or 3/4
スケジュール
第15回
・商工会議所(商工会)の受付〆切:2024/3/7(木)
・応募申請〆切:2024/3/14(木)
・事業実施期間:〜2024/10/31
・実績報告書提出〆切:2024/11/10
応募申請の要件
この補助金は複数の「類型」に分類されており、それぞれ要件が異なりますが共通の要件は以下の通りです。
①「小規模事業者」であること
小規模事業者は正社員数で定義されています。
①商業サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員数5名以下
②上記以外:常時使用する従業員数20名以下
「常時使用する従業員数」とは【正社員数】という認識でOKです。
ちなみに、持続化補助金では「補助対象者の範囲」というのが定められており、下記業種は補助対象外となってしまいます。
<補助対象外業種>
・医師・歯科医師・助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※)
任意団体
(※既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行うことがあります。)
②資本金5億円以上の法人の子会社でないこと
次の要件は「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)」。
(※「間接」とは孫会社などになっているということ)
持続化補助金は「小規模事業者」に対する補助金のため、資本金5億円以上の法人と資本関係がある法人は「小規模」ではないという解釈です。
③過去3年の平均課税所得が15億円以下であること
これも②同様の考え方で、確定している直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えている事業者は「小規模」ではないという解釈です。
④過去持続化補助金を受給している場合、「事業効果及び賃金引き上げ等状況報告書」を提出済みであること
過去に、
●「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
●「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
●「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
の採択を受けて補助金を受給している事業者は、第15回の補助金応募申請までに補助金受給後の進捗報告の【様式第14小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引き上げ等状況報告書】を出していれば再度応募申請が可能です。
「類型」について
次に「類型」について、こちらは公式サイトに掲載されている「ガイドブック」を見るとわかりやすく図式化してくれています。
⇒https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_guidebook_ver11.pdf
簡単に解説すると、類型は全部で【5つ】あります。
①通常枠
補助上限額:50万円
補助率:2/3
特に細かい条件なし
②賃金引き上げ枠
補助上限額:200万円
補助率:2/3 or 3/4
事業終了時までに応募申請前の直前月の賃金よりも賃上げが必要。
今の職場の最低賃金が地域別最低賃金を下回っている場合は、地域別最低賃金よりも【+50円(※従来は+30円)】以上。
今の職場の最低賃金が地域別最低賃金を上回っている場合は、今の職場の最低賃金よりも【+50円(※従来は+30円)】以上。
第15回より大きく変更された点の1つがこの賃上げ額です。従来は+30円以上でしたが、第15回からは【+50円以上】となっておりますのでご注意ください。
③卒業枠
補助上限額:200万円
補助率:2/3
事業終了時までに「小規模事業者」から卒業すること
④後継者支援枠
補助上限額:200万円
補助率:2/3
アトツギ甲子園ファイナリストであること
⑤創業枠
補助上限額:200万円
補助率:2/3
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。
「認定連携創業支援等事業者」とは商工会議所やインキュベーションセンターなど行政と連携した取り組みを行っている事業者で、この事業者が行っている「開業セミナー」や「起業家講座」などを受けていればOKです。
上記以外に「インボイス特例対象事業者」は補助金額が+50万円上乗せされます。
どの類型で申請するのがいいか?
これまでのサポート経験から言うと、従業員が1名でもいる事業者はほぼ全員「賃金引き上げ枠」で申請しています。
補助対象とする設備投資額が少ない(税別75万円以内)事業者は「通常枠」で申請しています。
それ以外の類型は、正直使い勝手が悪いので、私達もおすすめしていません。
補助対象経費について
持続化補助金は他の補助金と比べて補助対象経費の範囲が広い補助金で、事業の「販促活動」「生産性向上」に関する取り組みはほぼすべて対象になると思っていただいて構いません。
一応、募集要領では下記10項目が対象となっています。
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、⑩委託・外注費
(※従来あった「⑧雑役務費」は第15回からなくなりました)
詳細は募集要領の14ページ以降に記載されているので、そちらもご確認いただくといいかと思います。
参考までに、私達がサポートしてきた中で採択された補助対象経費の一部を紹介すると・・・
・内外装工事費一式
・外看板取替工事
・厨房機器一式
・美容機器導入費用一式
・什器備品全般
・チラシ制作費・印刷費・ポスティング費等
・ショップカード制作費・印刷費
・Webサイト制作費(※「③ウェブサイト関連費」として補助上限は全体の1/4まで)
・SNS広告費(※※「③ウェブサイト関連費」として補助上限は全体の1/4まで)
・POSシステム利用料
などなど
昔は「Webサイト制作費」だけで満額補助金受給という時期もあったのですが、今は全体の1/4に制限されています。
また、システム利用料など月額料金がかかるものは事業実施期間内に支払った分しか補助対象にはなりません。
リース料金も同様です。
第15回からの変更点まとめ
①賃金引き上げ枠の賃上げ額増額
+30円以上から+50円以上に変更
②代理申請禁止
電子申請が申請者本人しかできなくなりました。アドバイス実施者が申請者本人に代わって申請(代理申請)すると不正アクセス扱いとなり、不採択になるだけでなく今後の申請も受け付けてもらえなくなる可能性があります。
③システム開発費がウェブサイト関連費へ
従来システム開発費は「機械装置等費」に含まれていましたが、第15回からは「ウェブサイト関連費」に含まれるようになり、これにより全体の1/4(最大50万円)までしか補助金が出なくなりました。
④補助対象経費から「雑役務費」が削除
従来あった「雑役務費」という補助対象経費が削除されました。
⑤郵送申請が減点対象
従来、郵送申請であっても減点されませんでしたが、第15回からは郵送申請が減点対象となりました。
まとめ
今回は小規模事業者持続化補助金の基本的な情報についてまとめてみました。
まずは補助金の全体像をつかんでいただき、ご自身が申請するに値するかどうかを判断してみてください。
別コンテンツで「持続化補助金で採択されるためのコツ」というノウハウ的なものもご紹介していますので、実際に申請を検討している方はそちらも参考にしてみてください。
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