今回は、補助金受給の際に知っておいたほうが良いキーワード【圧縮記帳】について解説します。

「圧縮記帳」とは?

圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度のこと。

トータルで支払うべき税金額は同じですが、単年でのまとまった課税を避けることができる制度です。

例えば、事業再構築補助金に採択されて、内装工事や機械導入を行ったとします。資産となるものは耐用年数に応じて減価償却しますよね。

けれども、補助金収入は受給した年度の「営業外収益」に計上されるので課税対象となり、その分補助金を受給した年度の課税所得がグンっと増えてしまいます。

そうすると、せっかく補助金を受けたのに受給年度の税金が大きくてキャッシュフローが悪化してしまう、なんてことが起こってしまいます。

そこで「圧縮記帳」です。

圧縮記帳で固定資産の取得価額を減額することができます。

減額した金額を「圧縮損」として計上することで補助金額と相殺。

そうすることで、結果的に補助金受給年度の課税所得を圧縮することができて支払う税額を抑えることができるんです。

圧縮記帳のメリット・デメリット

・メリット

補助金受給年度の課税所得が減額されて、一時的な支払い税額を抑制できるためキャッシュフローの悪化を防ぐ効果が期待できます。

・デメリット

圧縮記帳の対象資産はその他と区別する必要があるので、資産管理面の作業が増えます。また、圧縮記帳の対象資産を利用途中で売却すると、取得価額が圧縮されているので売却益が多くなり課税所得が増えることがあるのできちんと計算した上で売却を検討したほうが良いです。

圧縮記帳できる補助金

・事業再構築補助金
・ものづくり補助金
・IT導入補助金
・持続化補助金
(※ただし、固定資産のみ)

国が主体の補助金であればほぼすべての補助金で「圧縮記帳」をすることができます。

まとめ

繰り返しになりますが、圧縮記帳はあくまでも「税の繰り延べ」なので、節税ではありません。

そのため、最終的に支払う税金額は変わらないですが、補助金を受給した年度単年でドカッと税金を支払ってしまうとキャッシュフローが悪化してしまうという事業者はこの圧縮記帳を活用するといいのかなと感じています。

詳しい内容はぜひ顧問税理士に聞いてみてください。

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